中途解約・契約の延長(再契約)等について

Q. 契約期間の延長はできますか?

A. 定期借家契約という契約上、延長(更新)はできません。延長の場合は「再契約」という形で、再度契約書の取り交しを行う必要がございます。再契約される際は、契約満了日の14日前までにご連絡ください。
契約満了日の14日前を過ぎてからお申し出頂いた場合、再契約の受付ができない場合がございますので予めご了承ください。

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